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チャットレディの確定申告、これは経費で落とせません
チャットレディの仕事で得た収益に関する確定申告は、専業であれば必須ですが、副業として行っている場合でも所得が一定の金額に達していれば義務となります。
もし、確定申告が必要になった場合は、前年の1月1日から12月31日までに仕事で得た収入や支出をもとに所得金額や納税額、控除額などを計算しなければなりませんが、その際に悩むことが多いのが経費の取り扱いです。
チャットレディの仕事の中で発生する経費の中には、計上が認められるものとそうではないものがあり、正確に仕分けした上で計算しなければなりません。
計上できる場合でも、金額の按分にご注意!
所得計算する際の経費は、仕事上必要と考えられる費用であれは基本的には計上が認められます。
チャットレディは特定のサイトに登録して、パソコンやスマートフォンを利用し、インターネット回線を通じて男性のユーザーと会話などをする仕事なので、これに関連して支出した費用であれば算入できます。
ただし、計上できるケースにも、全額算入できる場合と一部しか算入出来ない場合があることに注意が必要です。
高スペックの機材を購入した場合は特にご注意!
例えば、使用するパソコンやスマートフォン、Webカメラ、マイクなどの購入費用は当然経費として計上が可能です。
ただし、費用が10万円を超える場合は減価償却が必要になり、2年以上の期間に分けて計上しなければなりません。
スペックが良いパソコンを購入した場合や、最新型で性能が比較的良いスマートフォンを手に入れた場合には計算に注意が必要です。
また、通信費は電話料金やプロバイダー料金、通信データ量に応じて決まる従量料金などが含まれ、すべて計上可能な費用ですが、仕事とプライベートの両方で使用していた場合、仕事で使用した割合で費用を按分する必要があります。
割合の出し方は、時間をもとにするのが一般的です。
同様の理由で按分が必要となる場合がある費用には、光熱費や衣装代、化粧品の購入代などが挙げられます。
交通費や飲食費についても、会食ができる場所でチャットレディサイトの運営者と打ち合わせをする場合など、仕事のためのものであれば計上できるでしょう。
判断できない場合は迷わず税務署の相談窓口へ
もし、経費として算入できるかどうかが判断できない場合は、最寄りの税務署の相談窓口か税理士事務所で相談をすれば解決できる場合があります。
ただし、税務署の職員や税理士の中にはチャットレディという仕事をあまり詳しく知らない人が少なくないので、相談の際には収入や支出がわかるものだけでなく、仕事内容を説明するための資料も持参しましょう。
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