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確定申告で認められる在宅チャットレディの経費項目
収入が増えると、副業のチャットレディでも確定申告が必要になります。チャットレディは高収入を得ている人も多く、無申告を続けて税務調査が入った場合は罰金の金額が大きくなりやすいです。
税金を納めるのは国民の義務で、確定申告は納税額を確定させるために行われます。日本は累進課税を採用しているので、所得が増えると納税額も上がります。全ての所得は、収入から経費や控除を差し引いて計算します。
個人事業主のチャットレディが確定申告を行う場合は、事業で使った物の購入費用を経費に計上できます。在宅のチャットレディは通信費や衣装代、カメラ代など様々な費用を経費に含めています。
在宅チャットレディが経費にできる範囲
インターネット料金やプロバイダ料金などの通信費を仕事だけに使っている場合は、全額計上できます。自宅のインターネット環境を他の家族も使っている場合は、按分して計算します。
仕事とプライベートが混在している場合も、仕事で使った分を計算する必要があります。仕事のためにパソコンを購入した場合は、10万円以下だと消耗品費になり一括で計上できます。デスクトップパソコンを使っていて仕事に必要なカメラやマイクを購入した場合は、カメラ代やマイク代も含めます。
動画の配信で使った衣装や化粧品、コンタクトレンズの費用も入れられます。美容院の代金は通常は生活上の支出になりますが、仕事用だと説明した場合に税務署側が経費と認めてくれる可能性もあります。
在宅のチャットレディは、家賃や光熱費の一部も計上できます。家賃は賃貸住宅のみで、持ち家に住んでいる場合は認められないです。
電気代などの光熱費や家賃も仕事用とプライベート用に振り分けて、仕事で使用している割合に応じた金額を計上します。チャットルームに通勤している場合は、家賃や光熱費は会社側が支払うため計上できないです。
在宅の場合は、チャットに利用する道具だけでなく画面に映る物も消耗品に入ります。消耗品は10万円未満なので、事前に認められる基準を確認してから記入します。10万円以上になると消耗品にならず、減価償却を行って数年に渡って計上する必要があります。
仕事の打ち合わせに飲食店を使用した場合や、仕事の関係者に品物を差し入れた場合は接待交際費に計上できます。接待交際費に計上した安倍は、レシートや領収書の裏に詳しくメモを残しておきます。仕事の一部で食事やアルコールと一緒にチャットを行った場合は、食費も経費に計上できます。
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